従業員が将来的に安心して働ける雇用環境を実現するため、
2022年4月6日に就業規則(第70条)を変更しましたのでお知らせします。
プレスリリース:22NR002
【改正前】
第70条
従業員の定年は満60歳とし、60歳に達した直後の賃金締切日とする。
但し、本人が希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない者については、
定年退職後の翌日に再雇用し65歳まで継続雇用する。
また、定年後の嘱託契約において、給与を定年時の70%と規定する。
【改正後】
第70条
従業員の定年は令和4年4月1日より満65歳とし、
65歳に達した直後の賃金締切日とする。
また、満65歳までの給与は同基準にて支給する。
以上